仕事を辞めて無職の状態になっても、逃れることのできないのが税金になります。
特に「国民年金」「国民健康保険」「住民税」の三大コンボを喰らうと少々の貯金は一気に吹き飛びます。
貯蓄が全くない場合はもうお手上げ状態です。
国民年金以外は、前年の収入をもとに支払額の計算がされるために、前年の収入が多ければ多いほど、今年の支払額が多くなり無収入となった無職を苦しめる存在です。
そして、上記の3つは毎年6月にほぼ同時に支払通知が送られてくるため、そこで初めて自分が支払うべき金額を知らされるわけですが、特に「国民健康保険料が恐ろしく高い!」と感じてしまいました。
「これはどう考えても支払えないぞ」
「何とか支払えたとしても生活が困窮してしまうレベルだぞ」
と驚愕してしまったため、実際に市役所の保険医療課の窓口へ行ってきました。
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もくじ
国民健康保険料の減免制度
国民健康保険料には減免制度があることは知っていましたが、申請が必要な減免制度は「非自発的理由で失業した人」のみだと思っていました。
社会保険から国民健康保険の切り替えに窓口に行った時も、「非自発的理由での失業に該当するか」ということを聞かれましたが、残念ながら私の場合は「自発的に失業」したために該当しませんでした。
ちなみに、私が提示された国民健康保険料の年額は約57万円でした。
分割払いでも1ヶ月5万7千円(6月~翌年3月までの10回払い)の支払いになるためバカになりません。
息をしているだけでどんどんお金が飛んでいきます。
非自発的理由で失業した人の減免制度とは
失業した理由が、会社の倒産であったり、事業主の都合で解雇された場合や、やむを得ない理由で失業した65歳未満の人を対象とした減免制度です。
雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由の番号が
「11、12、21、22、23、31、32、33、34」
に該当すれば対象となります。
※詳しくは各市区町村の担当窓口やホームページでご確認下さい。
私の場合は、離職理由の番号が「40(自己都合)」だったため、こちらには該当しませんでした。
窓口へ行った結果
上記以外の場合でも、保険料の納付が困難と認められる特段の事情がある場合は「減免できる場合がある」と聞いたので市役所の保険医療課に行ってきました。
担当職員に事情を話すと、4枚ほど書類を持ってきて、
「たくさん書いてもらわなくてはならないんですが…」
と言い差し出されました。
控えを貰えなかったので記憶だけで書きますが
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という感じだったと思います。
必要なものは
【持参するもの】
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でした。
源泉徴収票と雇用保険受給資格者票はコピーを取られました。
全ての書類に記入が終わると「減免申請終了」です。
あとは7月中に再計算された支払通知が送られてくるとのことでした。
但し、それまではいくら減免されるのか(又は減免されないのか)はわかりません。
申請が無事終わったというだけで、結果はまた来月になります。
ちなみに…
納付書の1枚目の支払い期限が6月末だったため
「こちらは6月中にお支払い頂かないと滞納という形になってしまいます」
「お支払い頂いた金額は、減免後の金額に充当して再計算されますので」
とのことでした。
既に住民税で7万円以上を支払ったあとだったので、結構痛いですが今月中に5万7千円を支払おうと思います。
しかし、無職から1ヶ月13万円近く徴収するこの国の制度…つらいです。
減免額に期待するしかありません。
最後に
今回は、自己都合で退職したあとに無職となり、国民健康保険に切り替えたはいいものの、保険料が高くて支払えない時の減免申請について記事を書きました。
結果はまだわかりませんが、重要なことは「支払えないからと言って放置しないこと」です。
払えないものは仕方がないので、ちゃんと理由と証拠を持って市役所の窓口に相談に行きましょう。
減免結果がわかり次第、また記事をアップしたいと思います(結果がわかりましたので記事アップしました)。