会社を退職することになった時、年次有給休暇が残っていれば消化してから辞めるのが一般的かと思います。
しかし、中には「有給を消化させてくれない」「有給消化の申請を拒否された」というようなことが行われている会社もあります。
労働基準法では、「労働者から有給申請があった場合は事業所はこれを拒否できない」とされています。
但し、事業所にも「時季変更権」というものがあり、正常な業務の運営を妨げる場合には他の時季に変更することが出来ます。
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
【引用元】 労働基準法
しかし、退職日が既に決まっている場合は「時季を変更することは事実上不可能」であるため、事業所は退職予定の従業員からの有給申請を受け入れるしかないはずなのですが、「普通に拒否される」「知らぬ間本人の許可なく有給取得日数を削られる」ということがあるのも事実です。
実際私も同じような状況に陥ってしまい、泣き寝入りをするのも嫌なので労働基準監督署に相談をしました。
今回は、退職をする際に有給消化をさせてくれない会社への対応方法を労基署に相談した結果をご紹介したいと思います。
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もくじ
有給消化を消化させてくれない会社
退職する時さえ有給を消化させてくれない会社は明らかにブラックです。
ただ、百歩譲って「事業所の都合」があることも理解が出来ます。
それは重々承知の上で、「それでも有休を消化したい」と思うのはこちらとしても当然の権利なのです。
その辺は事業所との話し合いになるのですが、そこで事業所側に言いくるめられてしまったり、言い分を受け入れてしまった場合は諦めるしかありません。
ただ、「何がなんでも絶対に有給を消化してから辞めたい」という強い意志で臨んでも、
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という状況になってしまうため、結局は泣き寝入りをしてしまう人も多いのではないでしょうか。
実際私の場合も「無理!」の一点張りで話になりませんでした。
そのまま引き下がり泣き寝入りをするのが嫌だったので、最後に「労基署に相談させて頂きます」とだけ伝え上司との話し合いを終えました。
ここでひょっとしたら「強硬姿勢を崩してくれるかな」と期待しましたが、上司の返答は「どうぞどうぞ、勝手にどうぞ」というような内容で強気の姿勢は変わりませんでした。
労基署に相談した結果
労働問題の強い味方が労働基準監督署です。
しかし、実際は「労働基準法等の法令に罰則規定がないもの」に関しては、労基署といえども積極的には関与してくれないことが殆どです。
そして、「年次有給休暇の取得」についても罰則規定がないのです。
恐らく事業所や上司はそれを知っていたため、労基署の名前を出しても強気の姿勢でいられたのだと思われます。
では、「このまま泣き寝入りをするしかないのか?」ということですが、私も上司の態度には相当憤っていたため「出来ることは全部やってやろう」「最悪な結果になっても足掻けるだけ足掻いてやろう」と心に決めていたので、「結果的には全ての有給を消化してから退職」することができました。
その顛末についてご紹介したいと思います。
労基署に相談
今回の労働問題について労基署に相談した結果、その返答は以下の内容でした。
①有給申請は拒否できない
労基署の相談員の第一声は「法律上、事業所は労働者からの有給申請は拒否することができません」「ですから、法律上あなたは有給を全部消化してから退職できます」というものでした。
とてもありがたく心強い言葉でした。
②罰則規定がないので積極的関与は難しい
しかし、次の言葉で一気に風向きが変わってきました。
「有給消化に関しては罰則規定がないために、労基署が個別の案件について積極的に関与していくのはなかなか難しい」という内容でした。
労基署が関与してくれないのだとすれば、結局は自分一人で事業所と闘うしかないのでしょうか。
③賃金不払い問題なら積極的に関与できる
労基署は有給消化の個々の案件については罰則規定がないために積極的な関与は難しいとのことでしたが、「これが賃金不払いとなれば罰則規定があるので調査や立ち入り検査に入ります」ということでした。
有給消化と賃金不払いがどう関係しているのかと言うと、
「有給を申請して拒否されようが、申請した日は出勤しないようにする」
「申請した日は有給休暇なので賃金が発生する」
「その有給消化分の賃金を事業所が支払わなかった場合は賃金不払いになる」
「賃金不払いになれば、労基署が積極的に関与していく」
という流れのようです。
④有給申請はコピーを取ってから提出する
しかし、有給の申請自体を拒否されている場合はどうすればいいのでしょうか。
まずは、有給申請をする届出書に有給消化をする日を書き「コピーを取って」おきます(コピーは自分用)。
そして、有給申請書を上司などに提出すれば「それで有給取得が認められる」とのことでした。
仮に上司が受け取らなかったり、ビリビリに破いてしまったとしても、「実際に提出した(が受け取って貰えなかった)」という事実と「提出した内容のコピー」があるため、その時点で「有給申請は成立している」と言えるのだそうです。
そして、あとは「正々堂々と有給消化をすればいい」という流れのようです。
会社から電話が掛かってこようが文句を言われようが「こちらは法律上正しい権利の行使をしているだけ」なので気にする必要はありませんし、逆にそんなことをされたら更なる権利侵害になってしまうでしょう。
そして、事業所がこの休暇分を「無断欠勤扱い」などとして給料日に正当な賃金を支給しなかった場合は「賃金不払い問題」として労基署に訴えることで有給分の賃金を取り戻すことができるのです。
私は、最悪の場合この方法で有給を取得しようと思っていましたが、もう1つ方法がありました。
⑤口頭助言
罰則のない労働問題に関しては労基署は積極的には動いてくれませんが、相談窓口へ行くと「口頭助言」という制度があります。
行政指導や行政勧告というような強制力のあるものではありませんが、労基署の相談員が事業所に直接電話をしてくれる制度です。
「あなたの会社の〇〇さんが、退職する際に有給消化をさせてくれないと言う内容で相談窓口に来られています。法律では有給申請は拒否できないことになっていますので法律違反にならないように双方でもう一度話し合ってちゃんと責任を持って解決をしてくださいね」
という「やんわりとした内容」ですが、意外と効果があります。
罰則規定や行政指導の強制力はありませんが、労基署に「法律を守って下さいね」と言われて「イヤです」「無理です」と言える事業所があるでしょうか。
もちろん、その場だけ「はいはい」などと返事をして何も変わらない場合もあるでしょうが、その時は上記③④の方法で強行突破するつもりでした。
急に有給消化していいと言われた
労基署から「口頭助言」をして貰った後日に会社へ出勤すると上司がやってきて
「有給全部取ってくれたらいいから」
と言われ、急に全てが認められました。
意外にあっけなく有給消化を勝ち取ることができました。
労基署に相談に行くことで「会社を完全に敵に回してしまい居心地が悪くなる」と思われるかもしれませんが、仮にそうだとしても「どうせもうすぐ辞めていく会社」なので気にする必要はないでしょう。
しかし実際は、逆に上司が変に気を遣うようになってきて居心地が悪いどころか快適に残りの勤務を終えることが出来ました。
忘れてはならないのは、法律的にも道徳的にも倫理的にも「自分が正しくて会社が間違っていた」という事実です。
それが証明できたのですから、「肩身が狭くなるのは会社の方」であることは自然の摂理なのではないでしょうか。
度胸が無いから出来ない人へ
顛末や理屈はわかったけど「自分は度胸が無いのでそんなマネはできない」という人もいらっしゃるかもしれません。
確かに度胸も必要ですが、やっていること自体は「自分の権利を守るために当たり前のこと」です。
退職前に有給を全て消化するというのは、労働者に平等に与えられた当然の権利です。
この権利を守るのは会社でも労基署でも法律でもありません。
自分自身しかいないのです。
労基署や法律は「あくまで自分の権利を守るためのツール」でしかありません。
そして、こちらは何も悪いことをしているわけではありません。
むしろ、「会社が法律違反をしないように正しい方向へ導いた功労者」とさえ言えるのではないでしょうか。
「度胸があるない」よりも「自分の権利をどこまで重要視しているか」が問題なのです。
どちらにしても、最終的に判断をするのは自分自身、あなた次第なのです。
最後に
今回は、「退職する時に有給消化をさせてくれない会社への対応方法を労基署に相談した結果」について記事を書きました。
業界によっては、そもそも有給取得自体が困難な業種もあることでしょう。
2019年4月から「年5回以上の有給休暇の取得が義務化」されましたが、退職時の有給消化はまた別の話になるため、未だに苦悩していたり泣き寝入りをされている人も多いのではないでしょうか。
自分の権利を守るためにも、この記事が同じような状況にある人のご参考になれば幸いです。