私は旅行に行くのが趣味なので(最近全然行けてなくてウズウズしてます)、高速道路をよく利用します。
カーナビに載っていない道もどんどん出来ていて、嬉しいやらよくわからないやらですが、高速道路を運転していると度々思うことがあります。
それが「追い越し車線をノロノロ走る車ってなんなの?」ということです。
私は別にあおり運転をしたりはしませんが(旅行なので楽しくいきたいのは当然です)、内心「追い越し車線からどいてくれないかなぁ」と思ってしまうのも正直なところです。
今回は、「追い越し車線をノロノロ走るのはやめよう」ということについて記事を書きたいと思います。
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もくじ
追い越し車線とは
片側の車線が複数車線(2車線以上)ある場合は、一番右側の車線が「追い越し車線」になります。
道路交通法によると
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
(道路交通法第20条)
と規定されています。
つまり
|
ということになります。
追い越し車線のノロノロ運転があおり運転を誘発?
「追い越し車線をノロノロ運転していたことで、あおり運転を誘発してしまった」というニュース記事がありました。
高速道路を運転中の乗用車がクラクションを鳴らしたところ、前方の車が激怒。蛇行運転を繰り返した揚げ句、運転手や乗客が窓から身を乗り出して「邪魔!」などの罵声やペットボトルを投げつける暴挙を働いた。
一連の行動はドライブレコーダーに記録されていたため、被害者はすぐに警察に通報した。
加害者は非を認めたため、厳重注意処分となったが、一方で被害者側にも指導が入った。
クラクションを鳴らしたことが結果的にあおり運転を誘発させ、また、追い越し車線を走行し続けたことが不適切と受け止められたからだ。
【引用元】東スポWeb
ニュース記事だけではイマイチ状況がわからないので補足しますと、恐らく二人とも追い越し車線を走行していたのだと読み取れます。
走行場所 | 行動 | |
被害者 | 追い越し車線で加害者の後ろを走行していた | 前の加害者にクラクションを鳴らす |
加害者 | 追い越し車線で被害者の前を走行していた | 後ろの被害者にクラクションを鳴らされ激怒し蛇行運転を繰り返し、罵声を浴びせペットボトルを投げつける |
つまり、「加害者が被害者からクラクションを鳴らされたことで「煽られた!」と怒って、被害者を煽り返した」という状況になります。
どちらにしても「蛇行運転」「罵倒」「ペットボトルを投げつける」は論外ですが、両者とも「追い越し車線を走行し続けたことに起因して発生した」と言えます。
それにしても、そのような「暴挙」に出るような人が免許証を持つ資格があるのか、という点では疑問が残ります。
追い越し車線は追い越す時だけ走行
確かに「追い越したいのに追い越せない状況」はストレスを感じるものです。
追い越し車線をノロノロ運転している人にクラクションを鳴らすと、今回のような「煽ったと勘違いされて煽られる」という悪循環があり得ます。
では、一体どうすればいいのでしょうか。
①「諦める」
私はこのパターンになります。
ノロノロ運転者が追い越し車線を走行しているのは「運が悪かった」と思って諦めるしかありません。
ずっと後ろをつけて追い越し車線を走っていると「こちらまで不適切走行」と言われかねないので、左側車線を周りの車と同じペースで走行するしか方法はありません。
②「追い越し車線をノロノロ運転の取り締まり強化」
そもそも、追い越し車線をノロノロ走る車さえいなければこんな問題は発生しません。
しかも、追い越し車線ノロノロ運転は、後続の渋滞を発生させる原因にもなります。
警察や公安委員会などで、「追い越し車線のノロノロ運転ダメ!」ということをもっと周知していって欲しいと思います。
そして、取り締まりを強化していけば、自ずと追い越し車線を占拠するノロノロ運転者も減っていくのではないでしょうか。
最後に
今回は「追い越し車線のノロノロ運転は煽り運転を誘発させる原因となる」ことについて記事を書きました。
速度が速すぎると違反になりますが、遅すぎるのも問題です。
煽る気がなくても車間距離が詰まってしまい、要らぬ誤解を招く可能性もあります。
ノロノロ運転は渋滞の原因にもなります。
そして、追い越し車線の走行は追い越す時だけにしましょう!