東京の池袋で、旧通産省工業技術院の元院長(当時87歳)の運転する乗用車が暴走し、母子2人が死亡した悲惨な事故は記憶に新しいところです。
この元院長に対する対応や扱いについて「上級国民」などという言葉も世間の話題に上がりました。
普通なら、同じような事故を起こせば「逮捕」は免れない事案であるのに、この元院長が逮捕されないことに世間の注目が集まりました。
その元院長の運転免許証について、今日(2019年5月31日)の午後に東京都公安員会が運転免許証を取り消す行政処分を決定しました。
今回は、元院長が逮捕されない理由と併せて記事を書きたいと思います。
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もくじ
ニュース概要
池袋暴走事故、元院長の免許取り消し処分を決定 都公安委
東京・池袋で乗用車が暴走し母子2人が死亡した事故で、東京都公安委員会は31日、車を運転していた旧通産省工業技術院の飯塚幸三元院長(87)の運転免許を取り消す行政処分を決定した。
警視庁によると、手続きを経て、免許取り消し処分が執行される見通し。飯塚元院長と代理人は同日、警視庁本部で実施された違反についての聴聞会を欠席したという。
【引用元】産経新聞
https://www.sankei.com/affairs/news/190531/afr1905310015-n1.html
問題は「免許取り消しの先」
今日、免許取り消しの行政処分が「決定」されたわけですが、「執行」されるのは、今後手続きを経てからということになります。
この決定は、誰もが異を唱えることのない、正しい当然の処分だと思います。
しかし、本当に問題なのは「その先」ではないでしょうか。
その先とは?
その先とは、もちろん「逮捕」です。
母子2人の尊い命を奪ってしまったのですから、「その先に逮捕があるのかないのか」が気になるところです。
法治国家の日本では「法の下の平等」なわけですから、「上級国民」だとか「貴賤で対応が違う」ということがあって良いはずがありません。
既に、国民の間では「不公平感」や「不快感」を抱いている人も多いのではないでしょうか。
逮捕されない理由
何故、このような人様の大切な命を奪うような事故を起こしておいて、この元院長は逮捕されないのでしょうか。
理由①「事故後に入院した」
今回の事故発生時に、元院長と同乗していた妻も怪我をしています。
そして、元院長は入院をしたために逮捕に至っていない、という理由があります。
しかし、現在は退院をしているので「逮捕されるのが当然」と思ってしまうのも無理はありません。
理由②「証拠隠滅や逃走の恐れがない」
証拠隠滅や逃走の恐れが無い場合は、逮捕をされないこともあるようです。
つまり、今回の事故において「この元院長がそれに当たる」という判断で逮捕をされていないと考えられます。
しかし、今までのニュースでも、逃げも隠れもしていない人が逮捕されているのを何度も見たことがあります。
その「どういう状況であれば逮捕しないのか」という判断基準がハッキリしていない(若しくは明らかにされていない)ことが「不公平感」を強めてしまう結果になっていると言えます。
理由③「高齢のため、拘留に耐えられないため」
ご高齢だったり、持病などがあって「拘留に耐えられない」と判断される場合は逮捕をされない場合があります。
この場合、「医師の診断書」が必要となってくるでしょうから、診断書を提出してそれが認められていれば逮捕をされない理由にはなります(事実はわかりませんが)。
「逮捕されない=起訴されない」ではない
逮捕は、身柄を拘束されたり拘留されて取り調べを受けることですが、逮捕されなくても起訴されることもあります。
それが「在宅起訴」と言われるものです。
つまり、逮捕をされなくても、何かしらの処分はされる可能性は十分にあり得ます。
そして、素人ながら恐らく今回のこの事故の元院長も在宅起訴の流れになっていくのではないかと推測しています。
最後に
今回は、池袋暴走事故の元院長について免許取り消しの行政処分が決定したことと、逮捕されない理由について記事を書きました。
お亡くなりになった親子はとても無念だったでしょう。
まだまだこれから色々な人生があり将来があるはずだったのに、遺された家族の気持ちを考えると胸が詰まる思いです。
高齢者の闇雲な免許取り上げに関しては賛否両論がありますが、「高齢者を生かすために若者が倒れていく時代になっては本末転倒」ではないでしょうか。
高齢者自身も「晩節を汚す」ことがないように、善良な国民が守られていく制度や仕組みづくりが必要です。