会社を辞めて無職になると、年金が社会保険から国民年金保険に切り替えなければなりません(社保の任意継続を除く)。
しかし、この国民年金の保険料も収入が無い状態だと支払いに困窮してしまいます。
そんな時は、「どうせ年金なんか貰えっこないんだから知らねぇーぜ」などと言って放置せずに、必ず市役所などに行って相談をしましょう。
何故なら、「放置しても逃れられないから」です。
逃れられないのなら逃げ回らずに、正々堂々と市役所へ行き「失業中で収入がないので国民年金の支払いができません」と言いましょう。
ちゃんと道は残されています。
今回は、失業して収入がなくなってしまった際の国民年金保険料の免除制度について記事を書きたいと思います。
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もくじ
保険料が免除される制度
失業して無職になってしまった人が申請することで、承認後に「免除」となる制度があります。
免除には「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類ありますが、無収入となってしまった場合は「大体全額免除」されるかと思います(保証するものではありません)。
全額免除の場合は「1円も支払わなくていい」と認めてもらえるので、請求をされることもありませんし、滞納になることもありません。
申請方法
申請方法は簡単です。
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を持って、市役所の国民年金保険の担当窓口に行くだけです。
あとは、担当者の指示に従って、必要な書類に記入したり押印をすれば申請完了です。
メリット
免除の申請をしておくとメリットが沢山あります。
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何と、保険料が免除されるだけでなく、全額納付した時の半分が支給もされるのですからありがたいですね。
しかも、収入に余裕が出てくれば10年以内であれば追納も可能となっています。
注意点
注意点としては「申請をしないと何にもならない(免除されない)」ということです。
いくら無職になって無収入になっても、申請をしなければ自動的には免除になりません。
自分からアクションを起こしていく必要があるので注意が必要です。
何もしなければ、そのまま通常の保険料の請求が来ます。
もうひとつの注意点としては、申請期間が「前年7月~今年6月の1年区切り」となっていることです。
例えば、2019年5月に免除の申請をして承認されたとしても、それは2019年6月までの分になります。
2019年7月以降の保険料は対象にならないため、2019年7月以降に再度免除の申請をしに市役所に行かなければなりません。
これを忘れてしまったり放置してしまうと、2019年7月以降は通常の保険料の支払いをしなければ滞納になってしまうので注意が必要です。
※追記
申請内容欄に「全額免除」または「納付猶予」が承認された場合、翌年度以降も同じ区分での免除申請を希望します(はい・いいえ)という項目がありました。
しかしこちらは記入を求められず、特に説明もありませんでした。
あとで気づき、「「はい」に〇をしておけば7月に申請はいらなかったんじゃないか」と思いましたが、どうやら「退職(失業)特例で申請した場合は継続申請はできない」ようです。
最後に
今回は、無職になって無収入となり、国民年金保険料の支払いが困難となった時に免除ができる制度について記事を書きました。
尚、この記事は私のような満20歳以上の一般的な社会人(前年度収入が中所得者の第1号被保険者)が失業した場合をモデルとして書いています。
他にも、「猶予制度」や「学生納付特例制度」など、様々な制度が用意されています。
詳しくは、日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をご確認下さい。