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失業保険

「失業保険認定日」ブログ(アフィリエイト)収入があっても大丈夫?申告は必要?

投稿日:2019年4月26日 更新日:

 

会社を退職して「失業状態」になった時に、まだ次の就職先が決まっていない場合は「失業保険」の受給手続きをします。

既に転職先が決まっていたり、自営業をするための準備をしていたり、病気などですぐに働けないなどの場合を除き「貰えるものは貰っておいて損はない」ので、早々の手続きをおすすめします。

さて、その際にブロガーとして気になるのが

「ブログ収入(アフィリエイトなどの広告収入)があっても失業保険が貰えるのか」

「ブログを書いた日や収入のあった日、またその金額を認定日に申告しなければならないのか」

ということです。

もちろん、1日の全てをブログ執筆に費やしていたり、ブログ収入で遊んで暮らせるほどの収入を得ている人は例外として、私のような弱小ブロガーでの話になります。

このブログはまだ開設して3か月も経っていないので、月500円にも満たない小銭しか稼げていませんが、実は他にもブログを書いていて、そちらでは諭吉さん数枚に達する月もあります。

ブログ記事を書く時間も1日に4時間未満です。

私のような場合、「失業保険を貰えるのか」「申告は必要なのか」ということを、実際にハローワークの職員に聞いてきましたので、その結果をご紹介しようと思います。

雇用保険初回説明会の内容は?所要時間は講習会とセットで1時間35分

 

 

 

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そもそも「失業状態」とは

 

そもそも、失業状態とはどういう状態のことを言うのでしょうか。

我々が一般的に考える失業状態とは「仕事をしていない無職の人」という漠然としたイメージしかありませんが、失業保険を受給しようとする場合、ハローワーク(公共職業安定所)の「失業状態の定義」には以下の条件を全て満たす必要があります。

 

①積極的に就職しようとする意志があること

就職活動に積極的でなければなりません。

「晴れて無職になったので、暫く遊んで暮らそう」

「失業保険を貰い終わるまで就職しないでおこう」

という意志では失業状態に該当しません。

 

②いつでも就職できる能力があること

ここで言う「能力」とは、健康状態や環境のことを指します。

体調不良や病気がちで就職できない状態だったり、家庭の事情で就職できない状態であれば失業状態に該当しません。

その場合は、失業保険ではなく他の社会保障や生活保障制度を利用していく必要があります(傷病手当や生活保護など)。

 

③積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと

前向きに就職活動を行っているのに、「就職できない」「就職が決まらない」という状態でなければなりません。

この状態を確認するために、認定日に定められた回数以上の「求職活動実績」を求められるわけです。

 

 

 

ブログ収入と失業保険

 

 

では早速、本題に入っていきたいと思います。

 

①ブログ収入があっても失業保険は貰える?

「ブログ収入があっても失業保険は貰えるのか?」という疑問の答えは「貰えます!」ということになります。

実は、この疑問を解決するために、事前に色々なサイトやブログを参考にさせて頂きました。

どのサイトやブログでも結論として「貰える」というものでした。

そして、私が実際にハローワークの職員に聞いた際も、その返事は「問題なく貰える」というものでした。

 

②ブログを執筆した日や収入の申告が必要?

これはネット上でも様々な情報が飛び交っていました。

「全ての申告が毎回必要」というものから「一切、申告は必要ない」というものまでありました。

どちらかというと「ブログ収入は内職に当たるので、不正受給にならないように、とりあえず申告だけしておけば問題ない」というものが多かったように思います。

そして「最終的には管轄のハローワークの職員に確認しましょう」という結論に至っていました。

つまり、「ハローワークの考え方や概念や基準は全国一律ではない」ということになります。

ただ、アフィリエイトやアドセンスをされている方はお分かりでしょうが、

  • ブログの収入がどの記事でいくらの収益だったのかを調べるのが困難
  • 成果の「発生」「承認」「入金」までにズレが生じる
  • 一定金額を超えないと入金されないASPが多い

という問題があり、1円単位まで調べ上げるのは本当に大変な作業になります(確定申告よりも大変です)。

ですから、申告するにしても「ある程度大雑把な金額を申告することになる」ので、その了承も得ておく必要があります。

ということで、早速実際にハローワークの「雇用保険担当窓口」で相談をしてみました。

 

私:「あの…ブログ収入があるんですが、申告は必要ですか?」

ハロワ職員:「ブログ…ですか?少々お待ち下さい」

 

こんな質問をする失業者はやはりあまり多くないようで、私が相談した女性職員は上司(かどうかはわかりませんが、他の男性職員)に聞きに行っていました。

するとその男性職員が私に向かって

「ブログ収入って、アフィリエイト?」

と聞いてきました。

私はひと言も「アフィリエイト」という言葉を使っておらず、「ブログ収入」としか言っていません。

それなのに「アフィリエイト」という言葉が出てくるということは、この男性職員はブログ収入のことを多少なりとも知っているようです。

私は「あ、はい、そうです」と答えると、その男性職員は

「アフィリエイトは申告要りません」

と言ったのです。

そして、女性職員も席に戻ってきて、

「申告は要りません」

と同じことを再度聞かされました。

私は「そうですか、わかりました、ありがとうございました」と言って帰りました。

私の内心はスッキリしていました。

  • ハロワの職員からハッキリと「申告不要」と聞けたこと
  • 申告する手間が不要になったこと
  • 気兼ねなく失業保険を貰いながらブログ記事を書き続けることができる

という理由からです。

結論として、私の管轄地域のハローワークでは、失業保険の認定日に「ブログ収入の申告は不要」ということになります。

 

 

 

最後に

 

 

今回は、「ブログ収入があっても失業保険が貰えるのか」「ブログ収入を認定日に申告しなければならないのか」ということについて、私が実際にハローワークの職員に聞いた結果をご紹介しました。

ちなみに、私の場合、「ブログの形態(目的やジャンルなど)」「ブログ執筆に掛かる1日当たりの時間」「ブログ収入のひと月当たりの金額」なども一切聞かれることなく「アフィリエイトは申告要らない」と言われました。

ブログ収入があっても失業保険は貰えますし、申告も不要という結果となりましたが、ハローワークによって見解が違うようですので、もし気になっている方がいらっしゃいましたら、私のように「実際にハロワの職員に相談してみる」ということをオススメします。

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